北上済生会病院

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外来の患者様

無料低額診療事業について

社会福祉法人である北上済生会病院は、第2種の社会福祉事業として、病気やケガ等により生計困難になった方に対し、必要な医療を受ける機会が制限されることのないように、無料低額診療事業を実施しています。
当病院の基準にもとづいて審査を行い、無料低額診療事業の利用が必要と判断された場合には、医療費の自己負担が軽くなります。

『無料低額診療事業制度』ってどんなときに利用できるの?

  1. 生活保護法に基づく被保護者の方
  2. 市町村民税の非課税の方又はその世帯に属する方
  3. 行旅病人及び一定の住居を持たない方で野外において生活している方
  4. その他病院長が必要と認める方

免除の範囲は?

  1. 診療費(入院・外来)
  2. 保険外診療の内、当院で定めたもの

《申請・手続き》

利用にあたっては、医療社会事業士による面談が必要です。
収入状況のわかる書類「住民税課税状況証明書」等を確認させていただくことがあります。

お問い合わせ先

北上済生会病院 地域医療福祉連携室
TEL 0197-64-7722
FAX 0197-64-1133


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